2014/04/09

意匠法3条の2の制度の趣旨は

意匠法3条の2の制度の趣旨は


新しい意匠を創作したものとすることはできないため、意匠権を与えることは、新しい意匠の創作を保護しようとする意匠制度の趣旨からみて妥当でないこと、
②完成品の意匠が出願された後、部品の意匠が出願された場合、何れの出願も登録され得るため、権利関係の錯綜を招来していること、
部分意匠制度が導入されたこと及び組物として登録される対象が拡大されたことにより、先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大すること。

意匠法

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