弁理士試験、論文試験からのリスタート
このページは以前「弁理士試験、論文試験のためのメモ」としていました。2019年は短答試験39点で滑り込み。2020年を目指して計画的に進めたい。
2014/04/09
意匠法3条の2の制度の趣旨は
意匠法3条の2の制度の趣旨は
①
新しい意匠を創作したものとすることはできない
ため、意匠権を与えることは、新しい意匠の創作を保護しようとする
意匠制度の趣旨からみて妥当でない
こと、
②完成品の意匠が出願された後、部品の意匠が出願された場合、何れの出願も登録され得るため、
権利関係の錯綜を招来
していること、
③
部分意匠制度が導入
されたこと及び
組物として登録される対象が拡大
されたことにより、先願の意匠の一部と同一又は
類似の意匠が後願
として出願されるケースが
増大
すること。
意匠法
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