商標法 平成21年の問題より
東日本の酒造メーカーが、四国地方で周知な未登録商標に類似な商標を登録した事例。
地方が違っても、他人の周知商標と同一・類似な商標登録は無効(商標法4条1項10号)
この周知な要件は、全国的でなくても一地方で良い。但し、狭くても1つの県にとどまらず、隣接数県の範囲であることが必要とされる。(DCCⅡ事件判決)
「四国地方で周知」はバッチリハマる
他人に周知な商標をわざと使用するのは「不正競争の目的」を認定・・・除斥期間の適用なし
不正使用とくれば、品質の誤認を絡めて不正使用取消審判
「ブーム」とか「便乗」という言葉も要注意
指定商品が「焼酎、梅酒、果実酒」の3つあり、「焼酎、梅酒」を使用しているのだから、使っていない指定商品で「不使用取消審判」
わざわざ芋の絵を示して「米焼酎」だから品質の誤認
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