2014/04/16

弁理士論文過去問 商標法 平成14年より

弁理士論文過去問 商標法 平成14年より


問題文の着目ワード

使用しされていなかった」・・・不使用取消審判を述べる

著名となっていた」・・・


「交渉したが不調・・・同意なく」・・・不正使用取消審判かなにかを述べるはず


「商標掲載公報により公告」、具体的な日付・・・異議申立てが、公告から2ヶ月以内なので、匂いプンプンだ

解答の処理

(1)Baron社の出願は、そのままだと、先願の類似の商標が登録されているから拒絶されるのでこのことを書く
(2)「バロン」は公告されて2ヶ月以内なので異議申立て。それから、無効理由もあり
(3)「パロン」は、ずっと前に登録されている。
不使用取消審判・・・商標が移転、移転から3年経過していない処理
不正使用取消審判
(4)異議申立て、無効なら遡及効あり・・・「バロン」について
「パロン」の方は取消なので、遡及効なし。。取消までは侵害が成立してしまうので処理しなければ
これが、権利濫用の法理・・・弁理士試験で権利の濫用が出てくるのはノーマーク

一般条項である権利の濫用なんて、他の規定が全く適用できないけれど、公正や条理から、どーしてもおかしい時に持ち出すものなので、まさか弁理士試験の公表論点になるとは・・・・

もう、あまり出ないと思うけれど、でも、これから10年経ってるので、頭の片隅には入れておこう。

0 件のコメント:

コメントを投稿