2014/04/06

補償金請求権のために警告したあと、特許請求の範囲を減縮する補正をした場合

補償金請求権のために警告したあと、特許請求の範囲を減縮する補正をした場合

補償金請求権を確保するために警告した後に、特許請求の範囲を減縮する補正をした場合であっても、再度警告する必要はなく補償金請求権は行使できる。
(最高裁判例S63.7.19 民集42巻6号489頁)

cf.特許請求の範囲を拡張または変更する補正をした場合、再度警告する必要がある。

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