2014/04/07

優先権主張付き出願を元にさらに優先権主張出願をする場合

優先権主張付き出願を元にさらに優先権主張出願をする場合Aを優先権の基礎にして出願Bをして、
さらにBを優先権の基礎にして出願Cをする場合

AからもBからもCの出願日は1年以内でなければならない。

優先権の累積的効果は認められないので出願Cは、AもBも両方を優先権の基礎として出願する必要がある。

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