出願分割されたものの、拡大された先願の地位
出願分割した出願は、拡大された先願の地位に遡及効はない。
この場合は出願分割された日を基準にして拡大された先願の地位は判断される。(特許法44条2項但し書き )
これは、分割時に追加された発明についてまで、原出願日に遡及して拡大された先願の地位を有することが不都合なため。
ただし、分割前に出願公開されていたものは、原出願で出願公開された最初の明細書に記載について拡大先願の地位がある。
特39条の先願の地位は、分割前の出願日に遡及する。
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