2014/04/07

新規性喪失の例外と国内優先権

新規性喪失の例外と国内優先権

新規性喪失の例外規定を受けて出願したものを基礎に、国内優先権を出張する出願(後の出願)にも新規性喪失の例外規定の手続きが必要。

すなわち、後の出願も新規性を喪失してから6ヶ月以内であることが必要である。

この場合の新規性の喪失は、先の出願の前のことなので、優先権を主張してカバーされるものではないから。

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