前提条件の整理
甲
東北地方のある地域の・・・著名 → 県を超えた範囲で著名舞茸餃子、指定商品「餃子」・・・舞茸が原料以外の餃子では品質誤認・・・これは定番だな
団体商標
乙
甲が商標登録をしようとしているのを知りながら・・・不正の匂い甲より先に
類似の標章を出願 指定商品は同じく「餃子」
登録を受けた
その後
乙は
丙(甲団体)に「舞茸餃子」の標章使用差し止めと損害賠償
丁(丙の子会社、甲団体)に、メニューに「舞茸餃子」を記載しないよう求めた
時系列
甲の舞茸餃子が周知乙が出願
乙のが登録 H15.12.4
乙が、丙丁を訴え
判断の基準日 H16.7.4
乙の商標登録から7ヶ月なので異議申立てはない
設問1
これは、淡々と・・・設問2
4条1項16号 品質の誤認3条1項3号・・・うっ、飛ばした
4条1項11号・・・先願の商標登録があるのを飛ばすとは(汗)
設問3
丙
先使用権がある抗弁権利行使制限の抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
損害が発生していない抗弁・・・飛ばした
丁
メニューの記載は商標の使用ではない抗弁26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
丙の先使用権の援用・・・丙のの援用だね
権利行使制限の抗弁
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