2014/04/17

弁理士論文過去問 商標法 平成16年 ノート

弁理士論文過去問 商標法 平成16年 ノート


前提条件の整理

東北地方のある地域の・・・著名 → 県を超えた範囲で著名

舞茸餃子、指定商品「餃子」・・・舞茸が原料以外の餃子では品質誤認・・・これは定番だな

団体商標


甲が商標登録をしようとしているのを知りながら・・・不正の匂い

甲より先に

類似の標章を出願 指定商品は同じく「餃子」
登録を受けた

その後
乙は
丙(甲団体)に「舞茸餃子」の標章使用差し止めと損害賠償
丁(丙の子会社、甲団体)に、メニューに「舞茸餃子」を記載しないよう求めた


時系列

甲の舞茸餃子が周知
乙が出願
乙のが登録 H15.12.4
乙が、丙丁を訴え
判断の基準日 H16.7.4


乙の商標登録から7ヶ月なので異議申立てはない

設問1

これは、淡々と・・・

設問2

4条1項16号 品質の誤認
3条1項3号・・・うっ、飛ばした
4条1項11号・・・先願の商標登録があるのを飛ばすとは(汗)

設問3

先使用権がある抗弁
権利行使制限の抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
損害が発生していない抗弁・・・飛ばした

メニューの記載は商標の使用ではない抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
丙の先使用権の援用・・・丙のの援用だね
権利行使制限の抗弁

0 件のコメント:

コメントを投稿