2014/04/13

先使用権の要件としての「事業の準備」

先使用権の要件としての「事業の準備


く最判S6110.3「ウォーキガビーム炉事件」>
 79条にいう「発明の実施である事業の準備」とは、出願に係る発明と同じ内容につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。

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