2014/04/06

再審により回復した特許に該当する物を、特許権が及ばない期間に輸入し販売する行為の特許権侵害について

物の発明では、
特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
(特許法175条)

特許権が及ばない間に輸入し、生産し、若しくは取得した物を、特許権回復後に販売してもこのものには特許権の効力が及ばず、特許権侵害にならない。

後用権

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