2014/04/06

専用実施権の侵害とは

専用実施権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者が業として、設定行為で定めた範囲内における特許発明の実施をすること(77条2項,68条但書,2条2項・3項)、又は一定の予備的行為をいう(特許法101条)。

専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する又は侵害のおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求できる(特許法100条1項)。

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