弁理士試験、論文試験からのリスタート
このページは以前「弁理士試験、論文試験のためのメモ」としていました。2019年は短答試験39点で滑り込み。2020年を目指して計画的に進めたい。
2014/04/06
拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合
拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合は、
あらためて拒絶理由を通知
する。
例えば、
「公知文献から新規性無し」から「進歩性無し」と判断された場合は新たな拒絶理由が認められたことになる。
逆に「進歩性無し」から「新規性無し」でも新たな拒絶理由が認められたことになる。
この場合で、進歩性に対する意見において、新規性についても
意見を述べる等の対応している場合
には、
あらためて拒絶理由を通知せず審決してもよい
。
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