2014/04/06

特許権者が質権者の承諾が必要な場合

特許権者が質権者の承諾が必要な場合は、

  • 訂正審判の請求
  • 特許権の放棄


いずれも、特許権の範囲が狭くなったりすること。

 専用実施権の設定は、特許権自体の範囲が狭くなるものではなく、質権者の承諾は不要。
 専用実施権の設定により、特許権者による特許権の実施ができないが、その分の対価を得るのが通例であるので、特許権の通常の使用収益の範囲内だろう。

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