2014/04/09

判例・意匠法 学習机事件(利用の定義)

学習机事件(利用の定義)

意匠法第26条にいう利用とは自己の意匠権を実施する場合、先願である他人の意匠権を全部実施することとなるが、先願である他人の意匠権を実施しても自己の意匠権を全部実施することにはならない関係をいう。

意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいう。

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