弁理士試験、論文試験からのリスタート
このページは以前「弁理士試験、論文試験のためのメモ」としていました。2019年は短答試験39点で滑り込み。2020年を目指して計画的に進めたい。
2014/04/06
拡大された先願の地位
拡大された先願の地位
出願公開または特許掲載公報が発行された出願の当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に書かれていた発明は、後願を拒絶できる。
ちなみに39条の先願地位は「特許請求の範囲」に記載されているる発明のみ。
同日出願の場合は、どちらにも拡大された先願の地位はなく、お互いに拒絶されません。
当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項
後で補正により
追加されたものは含まない
後で補正で削除されたものにも拡大先願の地位がある
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