2014/04/06

拡大された先願の地位

拡大された先願の地位

出願公開または特許掲載公報が発行された出願の当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に書かれていた発明は、後願を拒絶できる。

ちなみに39条の先願地位は「特許請求の範囲」に記載されているる発明のみ。


同日出願の場合は、どちらにも拡大された先願の地位はなく、お互いに拒絶されません。


当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項
 後で補正により追加されたものは含まない
 後で補正で削除されたものにも拡大先願の地位がある

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